システムの利用について |
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加入者は自己が業務上取り扱う自動車、顧客から依頼を受けた自動車についてシステムを利用し走行距離を照合、点検し『異常』について照合することが出来る。 |
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加入者は前記の目的以外にシステムを利用してはならない。 |
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『異常』判定の場合の対応 |
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『異常』判定の場合に加入者は該当自動車の購入先、及び購入時の走行距離等あらかじめ決めた『確認書』を協議会に提出する |
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加入者の業務 |
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加入者は照合、点検に当たり不正なデーター(実際と異なるデーター)を送信してはならない。 |
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加入者は送信したデーターに謝りがあった場合、速やかにその修正、訂正、削除を文章で申請する。 |
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不正利用者への対応 |
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システムの不正利用が判明した場合には本協議会は直ちにシステムの利用を停止する事が出来る。 |